無免許運転のほう助罪を初適用!

 ご存じのように、昨年12月1日に改正道交法が施行され、無免許運転に対する罰則が引き上げられるとともに、無免許運転を助長する行為に対しても罰則が適用されるようになりました。

 具体的には、無免許をする恐れがある者に車両を提供したり、無免許運転と知りながら車で送るようにに依頼して同乗した場合、ほう助が適用されるというものです。

 さる6月26日、福岡県警飯塚署は飯塚市内の高校2年生の少年(16歳)を集団暴走に絡み、無免許の少年にバイクの運転を依頼し同乗したとして、道交法違反(無免許運転ほう助)の疑いで福岡地検飯塚支部に送検しました。共同危険行為に絡んで無免許運転ほう助が適用されたのは、全国初ということです。

 6月8日未明、飯塚市内で高校生2人と建設作業員の少年が、バイク2台に分乗して蛇行運転などをして暴走した際、高校生1人が無免許運転と知りながら「竹刀を振り回して盛り上げるから後ろに乗せろ」と求めて同乗した容疑です。
 
 無免許運転の車に同乗依頼した場合の罰則は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。間違っても無免許運転の車に同乗することがないようにしてください。

(シンク出版株式会社 2014.7.3更新)

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