最近、枯れ草などに薬物を吹き付けた脱法ドラッグ(危険ドラッグ)と称するものが原因の事故報道をよく目にします。
皆さんは、こうした薬物を吸引して運転することはないでしょうが、アルコールと同じように本人の自覚以上に影響が出るので甘く考えるのは禁物です。
たとえハーブやドラッグを所持すること自体は違法ではなくても、こうした薬物により運転に影響が生じて事故になった場合「危険運転致死傷罪」が適用され、死亡事故では酒酔い運転と同じく最高20年の懲役刑となります。
このような薬物の使用は、人の命を奪う行為であることを肝に銘じておきましょう。
(2014.7.17更新 シンク出版株式会社)
小冊子「健康管理と安全運転」は、健康管理を徹底していなかったために発生したと思われる、重大事故等の6つの事例をマンガで紹介しています。
各事例の右頁では、垰田和史滋賀医科大学准教授(医学博士)の監修のもと、運転者が日々気を付けなければならない健康管理のポイントをわかりやすく解説しています。