皆さんは、交差点を青信号で進行しているときに、歩行者が信号無視をしてきて衝突した場合、自分はどの程度の責任を負うと思いますか?
多くの人は、相手が信号無視をしたのだから、ほとんど責任を負うことはないと考えていると思います。もしかしたら、過失はまったくないと考えている方もおられるのではないでしょうか。
しかし、交通事故の損害賠償における過失相殺では、歩行者が赤信号を無視し横断してきた場合でも、ドライバー側の前方を注視する義務は免れませんから、ドライバー側の過失割合は30%になるのが基本です。
さらに、相手が交通弱者の場合には、ドライバー側の責任はさらに重くなります。たとえば、高齢者の場合には、10%の過失が加算され40%になりますし、相手が6歳未満の幼児の場合には、ドライバー側の注意義務がさらに重く見られ、20%が加算され、過失割合は50対50にもなります。
子どもが信号無視をしてきて「もらい事故」だと感じた事故でも、過失はほぼ5分5分の責任となります。交差点を通行するときに、子どもがいたら十分に注意して走行してください。
(2014.7.23更新 シンク出版株式会社)
※過失割合は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)」を参照しました
小冊子「もらい事故でもこれだけの過失がある」は、相手の信号無視や飛出しなどでも、過失が発生し多額の損害賠償責任が生じた事例を紹介しており、「もらい事故」は決して仕方のない事故ではないことを解説しています。
「もらい事故」をもらわないための、安全運転教育に役立つ教育教材です。