つい最近、危険ドラッグを使用した交通事故が多発していることから、東京の警視庁が交通違反がなくても運転免許を最大6か月間停止する運用を始めるという、ニュースがありました。
運転免許の取消しや停止処分を行う場合には、交通違反を犯した場合につく点数制度によって行われるのが一般的ですが、点数制度によらないで免許停止処分などが行われることがあります。
その一つが、「危険性帯有者」の処分です。
道路交通法では、覚せい剤や麻薬、アルコールの中毒者など、将来的に交通事故を起こすおそれがある人を「危険性帯有者」として、運転免許の効力を最大6か月間停止できるようになっています。危険ドラックの所持者も「危険性帯有者」に該当するということで、この規定の運用しようとわけです。
具体的には、危険ドラッグが見つかった場合、その時点では使用していなくても、過去に使用したことがあり、使用した状態で車を運転した場合にその危険性を認識していれば、違反をしていなくても運転免許の効力を停止するというものです。
「危険性帯有者」という言葉は、あまり聞き慣れないとは思いますが、危険性を持っている人も運転免許を停止される場合があるということを覚えておいてください。
(シンク出版株式会社 2014.9.1更新)
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