皆さんご存じのように、道路標識にはいろいろな補助標識がついています。そのなかに、交通規制が行われる日にちや時間帯が書かれている補助標識がありますが、あまり気にして運転している人は少ないのではないかと思います。
しかし、時間帯規制を無視して運転していると、重い処罰を受けることになります。
さる10月10日、大阪府警はスクールゾーンを車で走行してミニバイクと事故を起こし、乗っていた男性にけがをさせたとして、車を運転していた女性を自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転傷害)容疑で書類送検しました。
この女性は、8月11日午前7時45分ごろ、大阪府岬町の小学校付近の通行禁止道路を車で走行して交差点でミニバイクと衝突し、乗っていた男性に右肩骨折の重傷を負わせたものです。
現場近くには小学校があり、登下校の時間帯は車両通行禁止になっていましたが、「通行禁止と知っていたが、家族を送った帰りに近道をした」ということです。
今年5月20日に施行された自動車運転死傷行為処罰法では、危険運転致死傷罪の適用範囲のなかに、通行禁止道路を危険な速度で走行する行為が追加されています。
交通規制の時間帯規制を無視していると、危険運転致死傷罪に問われることがあるということを肝に銘じておきましょう。
(シンク出版株式会社 2014.10.16更新)
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※監修:信田正美(元・岐阜県警察本部交通部管理官)