左折時はバス専用レーンに入ることができます

 路線バスなどの専用レーンが指定されている道路がありますが、当然ですがそういうレーンでは標識等に指定されているバスや原付バイク、自転車などしか通行することができません。


 しかし、例外として右左折するため道路の右端や左端に寄る場合や、工事などでやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合は通行することができるようになってます。

 先日、名古屋市で午前8時ごろ、片側2車線道路で左側車線を走っていた市バスが、右側車線から直接左折しようとした乗用車と衝突する事故がありました。


 事故が起こった時間帯は、バス専用の時間帯になっていました。乗用車の運転者は、バス専用レーンになっているため、そのなかに入ってはいけないと思い、右側からバスを追い越して左折しようとしたのかも知れません。


 だとしたら、あまりにも道路交通法について知らなすぎると言わざるを得ませんし、右側車線からバスを追い抜いて左折するのはあまりにも危険な行為です。
 
 バス専用レーンになっている通行帯でも、右左折するときには当然入っても構いませんので、右側車線から左折するなど危険な運転はしないでください。


(シンク出版株式会社 2014.12.11更新)

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11月14日(木)

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