弊社では、毎日車両を運行していますが、たとえどの様な事故であっても、従業員が業務中に事故を起こした場合、会社は損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
従業員が業務中に交通事故を起こした場合、原則として会社は使用者責任(民法715条)、及び運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条本文)を負うことになります。
ただ、件数は少ないですが、業務中の交通事故の場合でも、会社の責任を認めなかった裁判例もあります。
業務中の交通事故があれば常に会社が責任を負うというわけではないため、実際に事故が生じた場合には、まずその点を確認することになります。
使用者責任の規定では、
A・会社(使用者)が従業員(被用者)の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき
B・相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
については、会社が責任を負わないとされています。
交通事故の場合は、Aが認められることは比較的難しいといえますが、事故の原因につき、相手方に全て過失がある場合などには、Bの要件で会社に責任が認められない場合があります。
また、事実上自動車の交通事故では、使用者である会社が同時に運行供用者であるとされることが多く、その場合には次項の運行供用者責任の免責の要件として検討されることが多いといえるでしょう。
運行供用者責任の規定には、会社の責任を免れる条件として、
C・自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
D・被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
E・自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したとき
とされています。
ただし、運行供用者責任は、CDE全ての要件が満たされた場合にのみ会社が責任を免れることになります。
また、上記の各免責規定によらず、会社の指揮等が及ばず、そもそも運行支配・利益が認められないような事情がある場合や、自動車の運転が「事業の執行」といえない場合などにも、交通事故における会社の責任が認められない場合があります。