事故を誘発する「割込み」をしない

 運転していると、隣の車線から急に割込みをしてくる車がいて、ビックリすることがあります。ビックリするくらいならよいのですが、ときには割込みをしてきた車を避けようとして事故になることがあります。


 こうした場合、事故を起こした車は罪に問われるのでしょうか?

 さる1月23日京都地裁は、京都市山科区の国道を走行していたトラックが、前に割り込んできた車を避けようとして、別の車に追突した事故で無罪を言い渡しました。
 
 裁判所は、隣の車線の車両が進路変更の合図を出さずに減速しながら車線変更したことが事故の主要な原因だと認定したうえで、衝突直前のトラック運転者のハンドル操作について「突然、極めて至近距離に(前方車両が)接近してきたと言えるので、自然な判断」として、過失はないと認定しました。
 
 もちろん、この判決をもって割り込んだ車を避けようとして事故を起こしたすべての車が過失がないということにはならないと思いますが、少なくとも割り込んだ車が事故のきっかけを作ったのは確かです。


 どんなときでも、事故を誘発するような運転をしないことが大切です。


(シンク出版株式会社 2015.1.28更新)

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