このところ、自転車のルール無視の無謀な運転行為が事故の原因になっていることなどから、各県警では厳しく取り締まる方針を示しており、実際に摘発するケースが増えています。
自転車の無謀な運転といえば、信号無視などいろいろありますが、飲酒運転も例外ではありません。未だに、自転車なら飲酒運転は許されると思っている人がいるかもしれませんが、実際には自転車は軽車両に属しますので飲酒運転は禁止されています。
ただ、罰則が適用されるのが酒酔い運転の場合だけですので、飲酒運転をしても取り締まられないと勘違いしているだけなのです。しかし、自転車でも飲酒運転をしていると、思わぬ罰則を受けることになります。
つい先日、愛媛県の松山市では40歳代の男性職員を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しましたが、その原因となったのが自転車の飲酒運転でした。男性は昨年11月2日、飲食店で酒を飲んで深酔い状態で自転車を運転して帰る途中に自宅近くで転倒して意識を失い、酒酔い運転容疑で書類送検され、罰金5万円の略式命令を受けたものです。
酒を飲んでも「自転車なら大丈夫」という甘い考えは、絶対にしないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2015.4.9更新)
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※監修
信田正美(元・岐阜県警察本部交通部管理官)