先日、違法駐車を繰り返していた名古屋市の飲食業男性に対して、違反金と延滞金を合わせた207万4700円を強制徴収したという報道がありました。
男性は平成18年8月から平成26年6月までの7年10か月の間、名古屋市の繁華街の路上に乗用車2台を繰り返し放置して、計98件の反則通知を受けていました。
愛知県警は、男性に対して再三督促状などを送付していましたが、男性が応じなかったため、これまで違反金を支払った分や既に強制徴収された分などを除く約207万円について、男性の銀行口座から現金を差し押さえたものです。
放置違反金は107万6000円だったのですが、延滞金が99万8700円もありました。
ご存じのように、平成18年の改正道路交通法により創設された「放置駐車違反制度」では、駐車違反をした運転者が違反金を支払わない場合、資産の差し押えや車両の使用制限、車検の拒否ができるようになっており、駐車違反の反則金なんて支払わなくても大丈夫だろうと安易に考えていると、とんでもないことになります。
駐車違反を繰り返していると、莫大な違反金を支払わなければならなくなることを、しっかりと肝に銘じておきましょう。
(シンク出版株式会社 2015.5.13更新)
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※監修
信田正美(元・岐阜県警察本部交通部管理官)