駐車違反の身代り出頭は許されません

 先日、大阪府警が駐車違反を繰り返していた兵庫県の運送会社の元役員の男性を犯人隠避教唆容疑で逮捕し、身代わりで出頭した従業員ら20人を犯人隠避容疑など送検したという報道がありました。


 この会社では、複数の運転者が駐車違反を繰り返しており、正直に出頭すると違反点数が付加され、一定の点数に達すると免許停止処分になる怖れが出てきます。


 そうなると、運転する者がいなくなり、荷物の配送に支障をきたすことになります。また、運転者が出頭しない場合には使用者の責任が追及されることになり、常習違反者の場合には車両の使用制限処分が科せられることになります。


 そうなると、トラックが使用できませんので、これまた荷物の配送に支障をきたすことになります。この会社では、こうした処分を免れるため会社ぐるみで身代わり出頭を繰り返していたのですが、こんな小細工がいつまでも通用するわけがありません。


 駐車違反をしてから、処分逃れに苦心するよりも、駐車違反をしない方法を考えるようにしてください。

(シンク出版株式会社 2015.5.20更新)

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※監修

 信田正美(元・岐阜県警察本部交通部管理官)

 

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