飲酒運転をすること自体が危険運転

 皆さん覚えておられると思いますが、昨年7月に北海道小樽市で海水浴帰りの女性4人が飲酒運転の車にはねられ、3人が死亡し1人が重傷を負うという事故がありました。
 
 自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道交法違反(ひき逃げ)に問われた運転者は、事故を起こす12時間前から飲酒しており、基準の3倍以上のアルコールが検出されました。
 しかし、直接の事故原因は運転中にスマートフォンを操作するなどした脇見運転であったため、「危険運転致死傷罪」に当たるかどうかが焦点になっています。
 
 さる6月29日、この事故の初公判が札幌地裁で開かれましたが、運転者は当然のように「アルコールの影響で事故を起こしたものではありません」と危険運転致死傷罪の容疑を否認しています。
 危険運転致死傷罪の適用条件に「アルコールの影響で正常な運転が困難な状況で運転した」という文言が入っているため、飲酒運転による死亡事故が起きるたびにこうした問題が起きています。
 
 法律に従って議論されるのは当然だとは思いますが、被害者側の立場からすると、飲酒運転をした時点ですでに正常な運転ができるわけがないのになぜ争うのか、と思っているのではないでしょうか。
 飲酒運転は、関わった人すべての人生を狂わせるということを忘れないでください。

 
(シンク出版株式会社 2015.7.6更新)

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