対向車線にはみ出した時点で制御困難と言えるのでは

 危険運転致死傷罪については、適用要件が限定されているために、裁判では当てはまるかどうかが争われることがよくあります。


 島根県浜田市の国道9号で、被告が運転する乗用車が対向車線にはみ出して対向車と衝突し2名が死亡した事故の裁判で、7月10日広島高裁松江支部は危険運転致死罪を適用し懲役8年とした1審判決を破棄し、自動車運転過失致死罪を適用して懲役5年を言い渡しました。


 1審の松江地裁判決では、対向車線にはみ出したときの時速を約110キロと認定し「時速50キロと指定されている道路を、制御困難な高速度で乗用車を走行させた」と判断しました。


 しかし、2審では「時速約110キロで走行させたと認定するために十分な証拠がない」と指摘した上で「衝突直前の速度である時速約80キロで走行していたと認めるのが相当」と判断したものです。


 判決では、時速110キロか時速80キロかが争点になっていますが、対向車を運転していて死亡した運転者の遺族は、スピードがどうであれ対向車線にはみ出した時点ですでに制御困難な高速度で走行したことになるのではないか、と思っているのではないでしょうか。


(シンク出版株式会社 2015.7.23更新)

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