積載物が道路に転落すると後続車が事故に巻き込まれることが少なくありません。
また、荷物だけではなく車両に取付けられた金具等が振動で落下することもありますので、出発前に固縛の確認とともに車両に設置した装備・金具のガタツキなどを点検しましょう。
さる11月18日に上信越自動車道で、車から落下した大型金具と木材が道路を塞ぎ、取り除こうと止まっていた車両の列に、後続トラックが前方不注意のため追突する事故が発生し、追突された乗用車の女性と同乗の女児が死亡し、8人が重軽傷を負いました。
現場はトンネル出口付近で、「前をよく見ていなかった」という追突したトラック運転者の責任は重大です。
さらに、落下物がなければこの事故は起こらなかったと考えられ、落とした運転者の責任も大きいといえます。事故前に通過した別のトラックの荷台下に取り付けてあった資材ボックスが何らかの原因で落下し、木材もそこから散乱したとみられています。
なお、運転中に荷物等が転落したのを知りながらそれを放置すると、「転落積載物等危険防止措置義務違反」に問われます。高速道路の場合は停止して戻るのが危険ですから、荷などが転落した場合は速やかに道路緊急ダイヤル「#9910」に電話をして、落下物の回収を依頼してください。
(シンク出版株式会社 2015.11.30更新)
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