先日仙台地裁で、宮城県の仙台市の交差点を赤色点滅信号であったにもかかわらず、一時停止をせずに時速40~50キロで進入して、黄色点滅信号で左から来たタクシーと衝突し、男性運転手と乗客女性を死亡させ、自動車運転処罰法違反(過失致死)に問われた男性の初公判がありました。
この裁判で、事故を起こした運転者側は「先天性色覚異常があり、赤点滅の信号を黄色点滅と見間違えた」と述べ、信号機が障害のある人でも見えやすい「ユニバーサルデザイン」に対応していなかったと情状酌量を求めました。
しかし、点滅信号がある交差点ではもともと交通量が少ないうえに、赤点滅でも一時停止する人が少なく出合い頭事故が起きやすい場所です。
見えにくい事情があったかもしれませんが、そういう場所を通過するのに色覚異常を自覚している人が、一時停止をせずに時速40~50キロで進入するなど、あまりにも安全運転意識が低いと言わざるを得ません。
点滅信号があるところでは、黄色でも「他の交通に注意して進むことができる」という意味です。赤点滅でも黄点滅でも慎重に進入するようにしてください。
(シンク出版株式会社 2016.2.29更新)
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