高速道路各社は、過積載のトラックなど車両制限令に違反した車両が道路に与える損傷に、より厳しい対応で臨むことになりました。
高速道路会社は大口・多頻度の利用者に向けてETCコーポレートカードを発行し、独自の割引を行っていますが、このほど、大口・多頻度割引を受けている利用者が車両制限令違反となった場合に、その違反情報を6社で共有し、違反点数を合算して割引停止措置に反映することを決めました。
東日本、中日本、西日本のNEXCO3社では、すでに合同で割引停止措置を実施済ですが、首都高速、阪神高速、本州四国連絡高速の3社もこれに加わることが決まり、6社すべての情報が共有化されることになりました(2016年4月1日公表、実施は10月1日より)。
違反者には予告をした上で割引の停止措置などがとられます。
詳しくは、首都高速道路のWEBサイトなどを参照してください。
■割引停止措置等に至るまでのイメージと点数表
車両制限令違反をすると、違反現場にて高速道路6会社より措置命令書が発行されます。
各4半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)に違反の累積点数が30点以上となった場合、高速道路6会社より警告文書が送付されます。
警告文書には『平成28年10月から12月までの3か月間に再度違反を繰り返しますと、割引停止などの措置を行う場合があります』などと期間が指定され、 警告文書に記載された期間に再度違反を繰り返すと、割引停止とETCコーポレートカードの利用停止措置等が行われます。