「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使用すると違反

 「駐車禁止除外指定車標章」をフロントガラスの前において路上などに駐車していた車に、健常者の運転者が一人で乗り込んで、そのまま走り去っていく光景を見ることがあります。

 

 そのとき、車のなかは身体障害者らしき人は見当たらず、不思議に思うことがあります。

 

 警察では、最近身体障害者でない人が「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使った駐車違反が急増していることから、不正使用の取り締まりを強化しています。

 

 さる4月20日、大阪府警では府内全域で初の一斉取り締まりを実施し、不正を確認した72件を違法駐車として摘発しました。

 

 ほとんどの場合、「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けた障害者らの家族が、自分の買い物や飲食の際に利用するケースが目立っており、取り締まりの際に障害者が同乗しておらず不正使用が発覚したものです。

 

 本人が乗っていない場合には、当然「標章」を掲示していても違反となり、一般のドライバーと変わらず、交通反則切符を切られることになります。

 

 「標章」は、身障者などの利便性を考えて交付されているものですから、身障者を乗せていないのに自分の買い物などの際に利用するなどの不正使用は絶対にやめましょう。

 

(シンク出版株式会社 2016.5.6更新)

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