相手に落ち度があっても現場から立ち去らない

 

 交通事故が発生したとき、静止していた車に追突したような場合以外は、どちらか片方が100%悪いということは、滅多にありません。双方に過失が発生するのが普通です。

 

 そして、たとえ相手が危険な行動をして事故が起こったとしても、運転者としてはその場にとどまって続発事故の防止をはかり、負傷者がいれば応急救護措置などをして、交通事故を警察に報告する義務があります。

 

 この措置を怠ると、道路交通法違反に問われます。

 

 さる、5月14日埼玉県本庄市の交差点で右折してきた車と直進車が衝突し、右折車の乗員3名が首などに怪我を負いましたが、直進車の運転者(66歳)は救護措置を取らずにその場を立ち去りました。

 

 その後、警察に道路交通法違反で逮捕された運転者は現場を立ち去ったことは認めましたが、「事故は相手が悪い」と話しているそうです。

 

 「相手の強引な右折が事故を起こしたのに……」と思ったのでしょうが、交差点では優先側の車であっても事故防止に努める安全進行義務があります。

 そして、負傷者がいないかなどを確かめずに現場を立ち去った行為は「ひき逃げ」に該当します。

 

 事故が発生したら、当事者として果たすべき義務があることを自覚しましょう。

 

(シンク出版株式会社 2016.5.23更新)

 

■「もらい事故」でも大きな責任が発生することがあります

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