落下物は落とした人の責任です

転落積載物の危険
写真はイメージです。文中の事例とは関係ありません

 平成27年年3月28日、石川県能美市の北陸自動車道で落ちていたスチール製の棚に気づいて急ブレーキを掛けた乗用車に後続のトラックが追突して、乗用車に乗っていた生後2か月の男の子が死亡する事故が起こりました。

 

 さる8月1日金沢地裁で、この事故で荷物を落下させたトラック運転者と追突したトラック運転者に対する判決がありました。

 

 判決のなかで裁判官は、荷物を落とした運転者に対して「積載物を固定せずに高速道路を運転した注意義務違反の程度は大きく、生後わずか2か月あまりの愛する息子を突然失った両親の悲しさや無念は察するにあまりある」として禁錮1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

 

 また、追突した運転者に対しても、「安全な車間距離を保持しなかったことはドライバーとしての基本的な注意義務を怠ったもので、注意義務違反の程度も重大である」として、同じく禁錮1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。 

 

 荷物を落とすとそれをきっかけに事故に発展することがあります。事故になれば落とした人の責任も問われます。荷物を積むときには、落ちないようにしっかりと固縛するとともに、途中で固縛状況を点検するようにしてください。 

(シンク出版株式会社 2016.8.9更新)

■車を使用する社会的責任を自覚していますか

 

交通事故によって鉄道をストップさせたり、電柱が倒れて停電を起こしたり、田んぼに廃油を流出させるなど、社会に大きな損害を与える事態へ発展することがあります。

 

小冊子「こんなに大きい!事故の社会的損害」は、わずかなミスや、低い安全意識が、交通事故の当事者以外の人にも大きな損害を与え、取り返しの付かない事態に発展することを理解していただくことのできる教育教材です。

 

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10月10日(木)

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