違反切符を破ると重罪になります

 先日、岡山市立小学校の校長先生が、交通違反の切符に署名を求められた際に、切符を破ってポケットに入れたために、公務執行妨害の疑いで逮捕されたというニュースがありました。

 

 校長は、助手席に人を乗せて車を運転していましたが、助手席にいた同乗者がシートベルトをしていなかったために、交通違反取り締まり中の警察官が交通違反切符を切ったものです。

 

 校長は、「自分だけ交通違反で捕まるのは不公平だと思ってやった」と供述しているそうですが、一時の怒りで軽はずみな行為をすると、後でとんでもないしっぺ返しが待っています。

 

 切符を破ると、「公務執行妨害罪」あるいは「公用文書等毀棄罪」で起訴されますが、「公務執行妨害罪」の場合は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」と定められています。

 

 シートベルト装着義務違反だけなら、違反点数1点で反則金6千円(普通車の場合)を支払えば起訴をされずに済んだものを、違反切符を破ったために重罪になってしまう可能性が高くなってしまうのです。

 

 交通違反をしたときに、「他の人もしているのになぜ自分だけが捕まるの?」と思う気持ちはわかりますが、だからと言って違反切符を破ると重罪になることを肝に銘じてください。

 

(シンク出版株式会社 2016.9.2更新)

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