身代わり出頭は犯罪です

 かなり大きなニュースになりましたので、知っておられる方も多いと思いますが、ある大手運送会社の営業所の社員が駐車違反での検挙を免れるために、知人らを身代わりとして出頭させたとして、犯人隠避教唆などの疑いで6人が逮捕される事件がありました。

 

 駐車違反をしたときはその場で摘発されることは少なく、違反車両に違反標章が貼られ、後から運転者が警察署に出頭する形が一般的です。

 

 このときに、元社員や委託先の社員らを身代わりとして出頭させて検挙を免れたというもので、違反した運転者から2万円~2万5千円の報酬が支払われていました。ところが、出頭した知人の男性が普通運転免許証しか持っていないのに、トラックで駐車違反して切符を切られたことから事件が発覚したものです。

 

 こうした違法行為は営業所ぐるみで行われており、運転者が交通違反をすると配達業務を禁じられたり、昇進しづらくなったりすることが背景にあったとみられています。

 

 いうまでもなく、身代わり出頭はさせた方もした方も犯人隠避罪や同教唆犯になります。どんなことがあっても、絶対にしてはいけません。

(シンク出版株式会社 2016.12.9更新)

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