最近、運転中にドライバーが意識を失ったり、もうろうとして車が暴走する事故が問題になっています。
こうした健康起因の事故は、ドライバー本人が命を落とす恐れがあるだけでなく、他人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪に問われることもありますので、注意しましょう。
さる2月17日に大阪地裁で「てんかん」発作による交通事故の加害者に対して、危険運転致死傷罪を適用し懲役10年(求刑12年)という厳しい判決が下されました。
2015年3月に運転中の発作によりワゴン車を暴走させて、3人を死傷させた事故を起こした被告に対する判決公判です。
裁判長は「現場の約500メートル手前で胸がむかつく発作の初期症状を自覚したのに、そのまま運転を続けた。突然に意識を失い事故を防ぐことはできなかったと訴える被告の説明は不自然」と結論づけました。
危険運転致死傷罪は酒酔い運転等の悪質違反だけでなく、てんかん、睡眠障害、低血糖症、そう鬱病、再発性失神などの疾病のため、運転に支障が生じる恐れがあると気づきながら人身事故を起こした場合にも適用されます。
「病気だから」という言い訳は成り立たないことを自覚し、持病のある方はもちろん、健康な人も運転中に気分が悪くなったときには、すぐに運転を中止してください。
(シンク出版株式会社 2017.2.24更新)
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