先日、全国紙の新聞記者が運転免許証の有効期限が切れていることをと知りながら車を運転していたとして、石川県警が男性記者を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで書類送検したというニュースがありました。
運転免許の有効期限が切れていても、6か月以内なら「うっかり失効」として救済措置があり、無免許運転にはならないのではないか、と不思議に思う方もいるかもしれません。
確かに、有効期限が切れてから6か月以内なら、有効期限が切れているのを知らずに運転している場合は無免許運転にはなりません。
しかし、そのことを知りながら運転したときには、有効期限をたとえ1日でも過ぎれば無免許運転になります。
この男性記者の場合は、有効期限が切れていた昨年7月に、警察官から免許証の提示を求められた際に無免許が発覚し、その後、翌8月にも金沢市内で右折禁止の場所を右折した際、取り締まりを受けた際に無免許が発覚したものです。
無免許運転は故意犯です。
有効期限をよく確認することはもちろんですが、期限切れに気づいたら絶対に運転してはいけません。
(シンク出版株式会社 2017.3.10更新)
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