普通免許・準中型免許の区別がつきますか?

 さる3月12日に道路交通法が改正され新しい免許制度がスタートしたことをご存知ですか?

 

 「準中型自動車免許」という区分ができ、18歳の人が初めて免許をとる場合でも車両総重量が7.5トン未満のトラックまで運転できるようになりました。

 

 改正前から普通免許を持っていた人は、新しい普通免許と区別するために自動的に「5トン限定準中型免許」(平成19年6月2日以降に普通免許を取得した人)に移行しています。

 

 免許更新を終えるまで免許証の条件欄には何も書かれませんが、法的にそう見なされていますから、今までどおり車両総重量5トン未満のトラックを運転することができます。

 

 3月12日以降に新しい普通免許をとった人とは運転できる範囲が違いますので、自分はもう普通免許ではなく「5トン限定準中型免許なんだ」という自覚を持ってください。

 

 また、後輩の新入社員が「私は普通免許です」というとき、改正前(2017年3月11日まで)に取得した以前の普通免許なのか、3.5トン未満車までしか運転できない新しい普通免許なのか気をつけて、車検証を確認するように言ってあげましょう。

 

 自分が運転できても、新入社員には運転できない車があることを理解しておきましょう。

 

(シンク出版株式会社 2017.3.23更新)

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