スピード違反の身代わりはできません

速度取締り装置は運転者の顔を撮影できる
速度取締り装置は運転者の顔を撮影できる

 速度違反取締り装置で撮影されてスピード違反を摘発され、警察署に出頭するときに友人などに身代わりを頼む人がいます。

 

 その背景には、違反点数が累積していて免許停止になりそうだからとか、運転免許が切れていて無免許運転をしていたなど、のっぴきならぬ事情があると思います。

 

 さる4月19日、福井県でスピード違反をして出頭してきた男性が、会社の同僚の身代わりだったことが判明して、2人とも逮捕される事件がありました。

 

 出頭してきた男性の顔と速度違反取締り装置で撮影した運転者の画像が一致せず、身代わりが判明したものです。

 運転していた男性は、無免許で乗用車を運転してスピード違反を犯していたため、会社の同僚に身代わりを依頼したものです。

 

 身代わり出頭を依頼した人は、犯した違反のほかに犯人隠避教唆の疑いが追加され、身代わり出頭した人は犯人隠避の疑いが追加され、より重罪になります。

 

 現行犯で摘発をされたわけではないので誰が運転していたかわからないだろう、などという安易な考え方はしないようにしてください。

 

(シンク出版株式会社 2017.4.26更新)

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