皆さんのご記憶に新しいと思いますが、3年前の平成26年7月、小樽市で飲酒運転の車が海水浴帰りの女性4人をはね、3人を死亡させ、1人に大けがをさせた事故がありました。
この事故では、運転していた男性は「酒に酔って正常な運転が困難な状態で車を運転していた」として、危険運転致死傷とひき逃げの罪に問われました。
一方、運転者側は「事故は飲酒の影響ではなく脇見が原因だった」として、刑の軽い過失運転致死傷を主張していましたが、このほど最高裁では上告を退ける決定を出し、運転者の懲役22年の実刑判決が確定することになりました。
飲酒運転による事故が起きるたびに、飲酒の影響で正常な運転が困難な状態であったかどうかが争われますが、こうした争いにはどうしても違和感を覚えてしまいます。
酒を飲んで車を運転すれば、誰でも正常な運転ができるはずはありません。正常に運転しているように見えても、認知能力や判断力など運転に必要な能力は確実に落ちています。
飲酒運転をして死亡事故を起こしたあげく、事故は飲酒の影響ではないと主張することほど愚かなことはありません。
(シンク出版株式会社 2017.5.8更新)
いわゆる二日酔いや、少し仮眠したから大丈夫と思って車を運転し、飲酒運転に陥る事例が後を絶ちません。
小冊子「『酒気残り』による飲酒運転を防ごう」は、川崎医療福祉大学の金光義弘特任教授の監修のもと、酒気残りのアルコールが身体に与える影響や、本人の 自覚と実際のアルコール含有量のギャップなどを紹介しており、「酒気残り」による飲酒運転の危険をわかりやすく理解することができます。