自分が運転できる車両の範囲を理解しておこう

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 先日、警視庁がトラックを運転していた男性を無免許運転の疑いで逮捕したものの、本来は行政処分で済む免許条件に関する違反であり、誤認逮捕だったという報道がありました。

 

 トラックが車線変更を禁止されている場所で車線を変更したとして停車させて車検証を確認したところ、トラックの車両総重量は5・86トンありました。

 今年3月に道路交通法が改正され、この大きさのトラックを運転するには、新設された準中型免許(車両総重量3・5トン以上7・5トン未満)が必要でしたが、男性が普通免許しか持っていなかったため、無免許と判断されたものです。

 

 しかし、平成19年6月2日から平成29年3月11日まで普通免許を取得した人は、経過措置で5トン限定準中型免許を所持しており、男性の普通免許でも5トン未満までの準中型車は運転できることになっています。

 したがって、「無免許運転」ではなく「免許条件違反」となった訳です。

 

 運転免許を取得した時期によって、運転可能な車両の種類が違ってきます。自分の運転免許をもう一度確認し、運転できる車両の範囲を理解しておきましょう。

(シンク出版株式会社 2017.9.22更新)

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