さる11月22日午前0時40分ごろ、大阪市の阪神高速道路で大型トレーラーが右に車線変更した際、追越車線を走行していたタクシーに衝突し、3人が死傷する事故がありました。
トレーラーを運転していた男性の呼気からは酒気帯び相当量のアルコール分を検出しており、愛媛から神戸までのカーフェリー内で飲酒していました。
乗船前にコンビニで購入した焼酎を持ち込み、船内で水割りにして4杯を飲んでおり、「酔いはすぐに醒めるので、以前からフェリーの船内で飲んでいた」と供述しているそうです。
トラックの運転者に限らず、フェリーに乗るとしばらくの間運転しないことや緊張感から解放されることもあり、酒を飲んだりすることがあります。
しかし、過去の朝礼話題で何度も紹介しているように、体内のアルコールは短時間では抜けませんし、「すぐに醒める」というのは、醒めたと勘違いしているだけなのです。
フェリーに乗船するということは、運転を中止するということではありません。目的地に着いたら車を運転しなければならないということを頭に入れ、酒を飲まないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2017.12.20更新)
事業所の業務を行うにあたって、自動車の利用は欠かせないものになっていますが、そこには様々なリスクが存在します。
本冊子は、6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事故・トラブルにおける事業所の責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない自動車の安全管理面での法律知識を清水伸賢弁護士が解説しています。