道路交通法38条は、「横断歩道を渡っていたり、渡ろうとしていたりする歩行者らがいるとき、車両は直前で一時停止をしなければならない」と定めていますが、ほとんど守られていません。
1月13日午後5時20分ごろ、兵庫県西宮市で横断歩道を渡っていた5歳の男児が乗用車にはねられ死亡する事故がありました。
兵庫県警では、この事故をきっかけに1月16~31日まで県内全域で信号機のない交差点で緊急の取り締まりを実施したところ、わずか16日間で1668件を摘発し、昨年1年間の摘発数3893件の4割以上にのぼりました。
全国的に見ても、「運転者の横断歩道でのルール」は守られていません。
JAFが昨年8月15日から1カ月間に全国94か所の信号機のない横断歩道で実施した調査でも、歩行者が渡ろうとしているときに一時停止した車はわずか8・5%と低い数字となっています。
横断歩道では歩行者が優先であるというのは、マナーではなくルールなのです。
運転するときには「横断歩道は歩行者の聖地である」という意識を持ち、横断歩道の近くに歩行者がいたら一時停止をして歩行者の横断を妨げないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2018.3.13更新)
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