さる3月20日福岡県の県道交差点で、ワゴン車と軽トラックが衝突し両車乗員12名が負傷する事故が発生しました。幸い全員が軽傷でした。
ワゴン車(乗車定員8名)には11名の人が乗っていたということですが、30代の男女2名と16歳までの子ども9名でしたので定員外乗車の疑いがあります。
今回の事故のように大人を除く残り6座席に9名の子どもが乗っていた場合、全員が12歳未満の場合は「大人1名は子ども1.5名に相当する」という規定から9名でも定員内と言えますが、今回は12歳以上の子どもが含まれていましたので、定員オーバーと考えられます(乗車定員の算定は「道路運送車両の保安基準53条」によります)。
しかし、たとえ全員12歳未満であっても、座席の数以上の子どもを乗せるということはシートベルトの無い乗員が出てしまうということですから、運行はできても事故のときは大変に危険です。席にあぶれた子が車外放出される場合もあるのです。
「運転者は、シートベルトを装着しない者を乗せて運転してはいけない」という道路交通法の基本的な規定からすれば、例外で認められる場合があるとはいえ、本来、子どもをそんな危険な状態で乗せるべきではないでしょう。
皆さんも、乗車定員はシートベルトやチャイルドシートの数と考えて、ない場合はそれ以上乗せないという姿勢をもってください。
(シンク出版株式会社 2018.3.27更新)
事業所の業務を行うにあたって、自動車の利用は欠かせないものになっていますが、そこには様々なリスクが存在します。
本冊子は、6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事故における事業所の責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない自動車の安全管理面での法律知識を清水伸賢弁護士が解説しています。