他車の事故を誘発した場合は、相手に接触していなくても事故の責任を追うことはご存知だと思いますが、そのまま走り去った場合、さらに「ひき逃げ」の罪を負うことになります。
去る3月18日午後1時40分ごろ、神奈川県伊勢原市の交差点でバイクの運転者に注意された乗用車が、バイクを追いかけてカーブで幅寄せによる進路妨害を行い、バイクが転倒し運転者が骨折する事故が起こりました。
乗用車はそのまま立ち去りましたが、4月21日に警察は、乗用車を運転していた25歳の医師のあおり行為が事故の原因として、この医師を危険運転傷害罪とひき逃げの容疑で逮捕しました。
医師は意図的なあおり行為を否認していますが、最初に交差点で乗用車が漫然と左折してバイクを巻き込みかけたことが交通トラブルの発端となっていますので、運転態度に問題を抱えた危険なドライバーとして厳しい処分が行われる可能性が大きいと思われます。
たとえ悪意がなくても、相手が転倒などした場合は接触の有無に関わらず車を降りて、負傷者の救護に当たるのが運転者の務めです。このことを肝に銘じておきましょう。
(シンク出版株式会社 2018.5.2更新)
小冊子「接触していなくても大きな事故の責任がある」は、たとえ他車や他人と直接接触していなくても、大きな責任を問われた6事例を取り上げ、ドライバーに警鐘を鳴らす教育教材です。
それぞれの事例は運転者の責任を考える問題形式になっており、参加型の教材となっていますので、講習会等でもご活用いただけます。