皆さんは、運転中にスマートフォンやタブレットを使用する違反をしていないと思いますが、甘い意識で操作していた運転者が、違反行為を理由に職を失った例がありますので注意しましょう。
去る5月14日、近畿運輸局は関西国際空港などと関西圏各地を結ぶリムジンバスを運行する路線バス事業者に対して、この事業者の運転者がバスを運行中にスマートフォンの操作をしていたことなどを理由に文書警告処分を行い、「旅客を安全、確実に輸送するための指導及び監督が適切に行われていなかったこと」を厳しく警告しました。
運転者は走行中に「ラインの新着メッセージが気になり、チェックするため」スマホを計11回操作し、回送中に通話を2回したということです。
この措置を受けて、バス事業者は再発防止を約束するとともに、運転者との雇用契約を継続しないことを決めました。運転者は1年更新の嘱託社員でしたが免職されたのと同じことです。
プロドライバーの事例ですが、一般の運転者でもスマートフォンなどを使用していて事故を起こせば厳しい社会的批判を受けますので、雇用主から懲戒処分などを受ける可能性があります。
SNSの普及でスマートフォンなどを手放せない人が増えています。少しくらい大丈夫と軽く考えないで、運転中は絶対に操作しないことをもう一度自分自身に誓ってください。
(シンク出版株式会社 2018.5.22更新)
運転者に過失のある死亡事故原因の上位を占めるのが漫然運転と脇見運転。その脇見運転のなかで問題になっているのがスマートフォンを見ながら運転する「運転スマホ」です。
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