「あおり運転」で殺人罪を適用

 最近、あおり運転に関する報道がよく目につきますが、とうとう殺人容疑で逮捕されたというニュースがありました。

 

 大阪府堺市で7月2日午後7時半ごろ、乗用車に追突された大型バイクの男性が死亡する事故があったのですが、大阪府警では運転者があおり運転で故意に事故を起こした疑いがあるとして、殺人容疑で再逮捕しました。

 

 逮捕された運転者は、バイクに追い抜かれたことに腹を立て、約1分間にわたりクラクションを鳴らしたり、パッシングをしており、車のドライブレコーダーにそれらの様子が映っていました。

 

 大阪府警では、バイクとの車間距離や車のスピードを含めて、このまま走行して追突すれば相手が死ぬかもしれないという「未必の故意」があったと判断したものです。

 

 この事例のようにわざとバイクに追突したり、高速道路で前車をあおって本線上に停車させたりして事故を引き起こすと、死亡事故につながる可能性が高くなります。

 

 あおり運転は、「殺人」にも匹敵する行為だということを肝に銘じておきましょう。

 

(シンク出版株式会社 2018.7.12更新)

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