先日、青森県の中学校教諭が仮免許運転違反で摘発され、通算2年8か月にわたり無免許状態で車を運転していたことが発覚したため、停職1か月の懲戒処分になったというニュースがありました。
この教諭は、平成28年7月に免許証の有効期限を迎えましたが、更新に気づかないまま1年2か月の間車を運転しており、期限切れに気づいた後も2か月間運転していました。
教諭は「うっかりしていた。家族から更新手続きのはがきが来ていることは聞いていたが、後で行こうと思い忘れていた」と話しているということです。
ご存じのように、運転免許の有効期限が切れて6か月以内なら「うっかり失効」として救済措置があり、有効期限切れを知らずに運転している場合には、無免許運転にはなりません。
しかし、今回のケースでは期限切れに気づいてから2か月も運転しているのですから、これは無免許運転になります。
無免許運転は故意犯であり、違反点数も25点と決して軽くはありません。有効期限が切れていることがわかったら、絶対に運転しないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2018.9.18更新)
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