運転するときには入れ歯安定剤の使用に注意

 先日、乗用車を運転中にアルコール検査で呼気中アルコール濃度が0.15㎎を超えていたため、酒気帯び運転で運転免許を取り消された49歳の男性医師が、東京高裁の控訴審で逆転無罪となったニュースがありました。 

 

 この医師は、平成27年3月に浜松市で、5月には静岡市で乗用車運転中に呼気検査を受けましたが、いずれも基準値を超えていたために、道路交通法違反の罪で起訴されていました。

 

 医師は「朝使った入れ歯安定剤にアルコールが含まれていた」などと無罪を訴えていましたが、第一審では前夜に飲酒していたことなどから有罪と認定しました。

 

 しかし、第二審の東京高裁では医師が主張していた「入れ歯と歯茎の間からはみ出た安定剤を指で取り除いた」という通りに再現実験したところ、呼気から酒気帯び運転の基準値以上のアルコールを検出しました。

 そのため、東京高裁では「口内に残った安定剤が呼気検査に影響を与えた可能性を否定できない」として一審判決を破棄して、無罪を言い渡したものです。

 

 入れ歯安定剤を使用している人は、運転する前には使用しないなど、注意が必要かもしれません。

 

(シンク出版株式会社 2018.11.8更新)

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