大雪時には全車チェーン規制を実施

■2018年度より路線を特別に指定─国土交通省・警察庁

全車チェーン規制標識
除雪を早期に実施して、交通の確保をめざす

 国土交通省・警察庁は2018年1月~2月の突発的な大雪によりトラックなどが立ち往生し、大規模な道路交通の障害が発生したことを受けて、2018年度より全車チェーン規制の徹底を含めた新たな「冬期道路交通確保対策」を実施します。

 

 チェーン規制等が実施されるのは、

・過去に立ち往生が発生した道路

・道路縦断勾配5%以上の箇所

を中心として、全国約200箇所の路線を指定する予定ですが、とりあえず2018年度末までには約20箇所を指定する計画で、さる12月10日には暫定的に国道6路線、高速道路7路線の計13の調整箇所を公表しました(下表を参照)。

 

 今後も道路の構造やチェーン脱着場の確保などを確認して、指定路線を公表していく方針です。

施行時期は、新しいチェーン規制標識の公布・施行日である12月14日となります。

 ※根拠法令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」

  公布及び施行日:2018年12月14日 

■早期の通行止め、チェーン規制、集中除雪を実施

全車チェーン規制の標識
この標識の先はチェーンがない車は通行できない

 今回の豪雪時における交通確保対策のポイントは以下の3点です。

  1. 特別警報が出るような異例の降雪時には、指定区間では早期の通行止めによる集中除雪を行い、交通の確保に努める
  2. 大雪が予想される2~3日前より通行止めの可能性について事前広報を実施し、広域迂回路や運行計画見直しなどを案内する
  3. 指定路線では従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とする

 上記の措置を徹底するため、青字に白の新しいチェーン規制標識も導入されました(右図)。

 

 この標識の図柄が電光表示された場合は、スタッドレスタイヤなど冬用タイヤを装着した車であっても、規制区域手前のチェーン脱着場でチェーンを装着する必要があります(スプレーのように薬剤を吹き付けるタイプのものはチェーンと見なされません)。

 チェーンを携帯していない車は、規制区間の手前で引き返して広域迂回路に回ることになります。

 

 運行管理者は気象情報に十分注意して、チェーン装着訓練、駆動輪に適合したチェーン搭載の確認、運行経路の見直しなどを実行してください。

 

■2018年12月より「チェーン規制」道路として指定された13路線(国交省資料より)

管理者向けの指導・監督資料については  → こちらを参照

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4月24日(水)

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