いつまでも追越車線を走行し続けない

 さる12月14日、昨年6月神奈川県の東名高速道路で「あおり運転」をして追越車線上にワゴン車を停車させ、後続のトラックが追突して家族4人が死傷した事故に関する判決公判が横浜地裁でありました。

 

 裁判長はあおり運転により追越車線上に停車させた被告に対して危険運転致死傷罪を適用し、「常軌を逸した犯行であり、刑事責任は重大だ」と懲役18年を言い渡しました。

 

 追突したトラックの運転者も、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で書類送検されましたが不起訴処分となっています。

 

 追突したトラック運転者を責めるつもりはありませんが、追越車線を走行し続けていたことは「落ち度があった」と言われても仕方がありません。

 

 というのは、追越車線を走行していて前の車が左へ車線変更すると、その先には落下物や故障車が止まっていることがあり、発見したときにはすでに遅く、避けられずに衝突するケースがよくあります。

 事実、今回の事故でもワゴン車に追突する前に、前を走行していた車が左に避けており、その後に追突しているからです。

 

 追越車線は、前車を追い越すために設けられたものであり、いつまでも追越車線を走行し続けていると「通行帯違反」に問われるばかりでなく、事故に結びつくことにもなります。

 いつまでも、追越車線を走行しないようにしましょう。

 

(シンク出版株式会社 2018.12.20更新)

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