あおり運転は違反だけでも実刑の恐れ

 

  さる4月17日福島地裁は、あおり運転をした53歳の男性に対して「重大な事故を起こしかねない」などとして懲役1年6か月(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡しました。

 

 男性は今年2月に福島市内で酒気帯び運転をしながら刃物を振り回して、前の車を威嚇したとして警察に逮捕され、暴力行為等処罰法違反と道交法違反に問われていました。

 

 交通事故に結びつかなかった酒気帯び運転や交通違反では刑事訴訟となっても主に罰金刑を受けますが、あおり運転は他の運転者に与える恐怖感情が大きいとして、検察は厳しい求刑をする傾向にあります。

 

 このケースでは本人が反省し被害者との示談も済んでいたので執行猶予となりましたが、あおり運転を繰り返す恐れのある危険な運転者とみなされたら実刑判決が下っていたかもしれません。

 

 自分は刃物など振り回さないから関係ないとは考えないことです。

 「少し脅かしてやろう」といった軽い気持ちで車間距離を詰めたときでも、前の運転者が強い恐怖感を感じた場合は交通の危険を生じる恐れがあり、「あおり運転」として処罰されます。

 

 刃物がなくても車は危険な道具であることを意識して、他の車に配慮して運転しましょう。

 

(シンク出版株式会社 2019.4.22更新)

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