貸切バスに手数料額の記録を義務づけ

■旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正

旅行業者の法外な手数料請求を監視する資料となる
旅行業者の法外な手数料請求を監視する資料となる

 

旅行会社などによる不当な運賃取引の横行を防ぐ

 

 国土交通省は2019年6月14日に旅客自動車運送事業等報告規則の改正を行い、貸切バス事業者が毎年度報告する事業報告書の記載事項の内容に「手数料等」を追加しました。

 

 また、これに伴い関連告示も改正し、貸切バス事業者が旅行会社など運送の申込者に対して交付する「運送引受書」の記載事項に、旅客運送に関する手数料等の額を追加することも決定しました。

 

 国土交通省では貸切バスの安全対策として、法外な割引による実質的な下限割れ運賃を防止し、旅行業者などとの取引環境適正化を図るため、手数料等の額に関する取引書面の保存を義務づけてきました(2016年11月実施)。

 

 しかし、貸切バス事業者に対する巡回指導などで手数料書類の未保存などが多く見られ、抜本的な対策となっていないため、より厳しく手数料率の把握・監視に努め、安全コストが阻害されている現状を抑止することがねらいです。

 

 新たに記載が義務づけられるのは、以下の内容です。

  • 手数料の額を「運送引受書」に明記する──旅行会社や顧客など運送の申込者に交付する運送引受書の記載事項として手数料等支払額欄が追加されました(※1)
  • 手数料総額を毎事業年度に報告する「事業報告書」に明記する──旅行会社や営業あっせん事業者に支払う手数料は、報告書の「その他経費欄」に含める曖昧な金額報告となっていましたが、欄を独立させて手数料等の年間額を記載することが追加されました(※2)

 

 この記録により、国土交通省が貸切バス事業の手数料について不適切であり、コストが阻害されていて安全を担保できないと判断した場合は、運賃の割戻し違反としてバス会社と取引先旅行会社などを指導・処分する方針です。

 

 ※1:「旅客自動車運送事業運輸規則 第7条の2第1項の運送引受書の掲載事項を定める告示」の改正

 ※2:「旅客自動車運送事業等報告規則 第2条関係 第1号様式第2表」の改正

 ※3:「手数料等」とは貸切バス事業者が元請け事業者や旅行会社、販売代理店などに支払うマージンの

    全体を指し販売促進費、広告宣伝費、協力金等の名目で支払を求められるものを含みます。

改正・施行のスケジュール

 公布日:2019年6月14日 

 施行日:運送引受書への記載──2019年8月1日

    :事業報告書への記載──2020年4月1日

 

※改正の詳細は、国土交通省のWEBサイトを参照してください。なお、貸切バス運送引受書の交付・保存の義務について解説したページからは、運送引受書の記載例がダウンロードできます。 

■改正概要資料──国土交通省の資料より

手数料等の明確化による適正運賃の担保
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4月22日(月)

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