自転車でもひき逃げは重罪です!

 自転車に乗っている人のルール違反やマナー軽視が問題になり、自転車安全講習などの仕組みができていますが、今でも危険な交通事故を起こす例が見られます。

 

 さる11月17日(日)午前11時前、千葉県習志野市の京成電鉄・谷津駅前で近所に住む80代の女性が自転車に衝突されて転倒し、重傷を負いました。

 自転車の男性はそのまま逃走し、警察は「ひき逃げ(救護義務違反)」等の疑いで男性の行方を追っています。

 

 皆さんの中には「自転車でもひき逃げの罪に問われるの?」と疑問に思う方もいるかも知れませんが、道路交通法には「事故に係る車両等の運転者等は直ちに車両等の運転を停止し、負傷者を救護するなど必要な措置を講じなければならない」とされ、「車両等」には自転車も含まれますので、歩行者などに衝突して怪我人が出た恐れがある場合は、その場で救護する義務があります。

 

 死傷事故でひき逃げに問われた場合の罰則は、車の運転者では10年以下の懲役または100万円以下の罰金、自転車の乗員でも1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

 また、歩行者に過失がない場合、自転車に乗っていた人はひき逃げと合わせて重過失傷害罪に問われる可能性があり、重過失傷害は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という重罪です。

 

 自転車でも交通事故を軽視することは許されません。人を傷つけたときは迷わず救護を行いましょう。 

(シンク出版株式会社 2019.11.21更新)

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