悪質な「あおり運転」を危険運転の範疇に

 

 あおり運転への社会的な批判が高まり、刑事裁判でも重い刑罰を言い渡す傾向にあります。

 

 しかし、運転者に殺人罪や傷害罪、暴行罪などが適用できる場合を除いて、あおり運転だけでは明確な処罰の定義がないので、道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法を適用した場合、過失による交通事故と同じような量刑になり、被害者の無念の思いを晴らすことはなかなか難しいのが実態です。

 

 そこで、このたび法務省は危険運転致死傷罪の構成要件を拡大して、高速道路などで通行を妨害する目的をもって走行中の他車の前方で停止したり、著しく接近したりして停止・徐行させる行為などを危険運転の類型として規定に加える方針です。

 

 同省では、自動車運転死傷行為処罰法の改正案を早ければ今年1月から招集される通常国会に提出する意向です。

 危険運転の罰則は最高で懲役20年です。この改正法案が成立すれば「あおり運転」をする運転者が厳罰で裁かれる日もそう遠くはないとみられています。

 

(シンク出版株式会社 2020.1.20)

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4月26日(金)

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