私用での飲酒運転が会社に発覚するかも?

 福岡県では、飲酒運転の撲滅を図るために、私用運転で飲酒運転をしたドライバーについて、所属する会社に通知する仕組みの導入を検討しているという報道がありました。

 

 昨年、福岡県内で、飲酒運転で摘発された人の大半は私用での運転中だったということです。

 

 そこで、私用中の飲酒運転についても、警察が勤務先にドライバーの実名は伏せたうえで、社員を検挙したと通知する仕組みの導入を検討しているということです。

 

 会社としても、社員が飲酒運転で摘発されたという報告を受ければ、それなりの防止策を講じる必要も出てくるわけで、その抑止力に期待をしている面もあるようです。

 

 会社の業務中の運転で飲酒運転をする人はいないと思いますが、プライベートでの運転ではつい気が緩んでしまうことも考えられます。

 こうした制度が実施されれば、社員としてもプライベートでの飲酒運転にも注意するようになると思いますが、飲酒運転は業務中であろうがプライベートであろうが絶対にしてはいけない悪質な違反です。

 

 通知制度があるから飲酒運転をしないというのは、何とも情けない限りです。通知制度がなくても、飲酒運転がゼロになる社会が早く実現することを期待しています。

 

(シンク出版株式会社 2020.4.14更新)

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 とくに「酒気残り」が運転に与える影響に注目し、体内のアルコール残量とドライバー本人の酔いの感覚とに大きなズレがあることを検証し、注意を促します。

 

 また、飲酒運転の罰則も解説していますので、「飲酒運転は犯罪であり絶対に許さない!」と飲酒運転根絶を強く訴える内容です。

 

 ※指導:金光義弘(川崎医療福祉大学特任教授)

 

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