運転席に愛犬を乗せて運転しない

写真はイメージです。文中の違反事例とは関係がありません
写真はイメージです。文中の違反事例とは関係がありません

 さる5月2日午後4時半ごろ、北海道札幌市の国道で運転席に犬を乗せたまま運転していた男性が、車の操作の妨げになる状態で運転したとして、道路交通法(乗車積載方法)違反の現行犯で逮捕されました。

 

 男性は、栃木県から墓参りのため2匹の愛犬を連れて北海道に来ていたということで、警察官が見つけた時には膝の上に乗った犬が運転席の窓から顔を出していたということです。

 

 ご承知のように、道路交通法第55条には車の操作の妨げになる状態で運転することを禁止しています。

 

 膝の上に犬を乗せて運転している人をときどき見かけますが、犬のために微妙なハンドル操作ができなかったり、ウインカーなどの操作にも支障があると思います。

 

 何よりも危険なのは、ブレーキ操作です。危険を発見してブレーキを踏むまでの動作は確実に遅れますし、踏み込んだとしても踏込みが甘くて制動距離が長くなり、本来なら止まれるはずが止まれなくて事故になるリスクが非常に高くなります。

 

 愛犬を膝の上に乗せて運転するのは絶対にやめてください。

 

(シンク出版株式会社 2020.5.12更新)

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