新型コロナウイルスの感染防止のために、「緊急事態宣言」が出され、それに伴って都道府県をまたいでの移動自粛が求められています。
そのため、各地で県外のナンバーの車を見つけると、幅寄せをしたり、張り紙をしたりして、県外ナンバーに対する嫌がらせが目立つようになってきています。
こうしたトラブルを防ぐために、自治体などでは地元民であることを示す手段として「県内在住ステッカー」を配布したり、通販サイトにも、「他府県ナンバーですが地元民です」などのステッカーが販売されています。
自己防衛手段として、こうしたステッカーを貼る気持ちはわかりますし、嫌がらせをする運転者の意識がおかしいのですが、そもそも車の所有者が引っ越しをして居住地が変わった場合には、ナンバープレートも変更しなければなりません。
道路運送車両法により、居住地が変わった場合には、転入後15日以内に登録変更を行うように定められているのです。
転勤などで他府県に引っ越した場合には、速やかにナンバープレートの変更を行ってください。そうすれば、他府県ナンバーということで肩身の狭い思いをしなくても済みます。
(シンク出版株式会社 2020.5.20更新)
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