基準値以下でも飲酒運転は容認できない

 さる7月3日、飲酒運転で免許取消し処分を受けた男性の裁判で、東京地裁が処分を取り消す判決を出したというニュースがありました。

 

 男性は、水で薄めた焼酎を飲んでバイクを運転していて、飲酒開始の5分後に警察官から停車させられ、約30分後に呼気アルコール検査を受けたところ、基準値である0.15ミリグラムをわずかに上回る0.16ミリグラムが検出されたため、酒気帯び運転で免許の取り消し処分を受けたものです。

 

 判決の決め手になったのは、厚生労働省のHPに掲載されている体内のアルコール濃度は飲酒後約30分から2時間後に最高濃度に達するというデータで、「運転時の濃度が検査時よりも低かった可能性は否定できない」としました。

 

 飲酒後に体内のアルコール濃度がどのように上昇するかについては、いろいろなデータがあります。個人の体質やその日の体調などによっても違いますし、毎日飲酒しているかどうかによっても違います。

 

 この判決を見ると、罰則が適用されない基準値以下であったら飲酒運転が容認されるような印象を受けるのですが、道路交通法には酒を飲んで運転してはいけないと規定されています。

 

 たとえ少しでも酒を飲んだら、絶対に運転しないようにしてください。

 

(シンク出版株式会社 2020.8.4更新)

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 とくに「酒気残り」が運転に与える影響に注目し、体内のアルコール残量とドライバー本人の酔いの感覚とに大きなズレがあることを検証し、注意を促します。

 

 また、飲酒運転の罰則も解説していますので、「飲酒運転は犯罪であり絶対に許さない!」と飲酒運転根絶を強く訴える内容です。

 

指導:金光義弘(川崎医療福祉大学特任教授)

 

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