先日、愛知県豊橋市の公道で、20代の男性が運転する軽乗用車が少なくとも約300mに渡ってバックで運転したなどとして、道交法違反(安全運転義務違反)の疑いで、交通違反切符(青切符)を交付したことが報じられました。
道交法には、バックで走行することを禁じる規定はないのですが、安全確認が不十分で他人に危害を及ぼす恐れが高いということで交通違反になったということです。
車を運転する人なら誰でもわかるのですが、現在製造されている車は、前を見て走行することを前提に設計されており、後ろに向けて走行するようには作られていません。
ですから、バックしようとすると、まず前向きの姿勢を後ろに向けたりしなければなりませんし、当然ハンドル操作やブレーキペダル・アクセルを踏む感覚も違ってきます。
つまり、バックで走行するということは、後方の安全確認も十分にできていない上に、車を正確にコントロールをすることもできない状態で運転しているということになります。
バックで走行するということは、そういう不安全な状態で運転するということをしっかりと自覚し、不必要なバック走行は絶対にしないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2020.9.1更新)
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