些細なことでカッとしないで

 

 さる9月28日、兵庫県警が姫路市の中学校に勤務する40代の男性教諭を道交法違反(あおり運転・著しい危険)の疑いで書類送検したという報道がありました。

 

 あおり運転をしたきっかけは、本当に些細なことでした。

 容疑は7月8日夕方、教諭が信号のない交差点に進入しようとしたところ、走行してきた女性の車にクラクションを鳴らされたことに立腹し、約340mにわたり2~3mまで車間距離を詰めたり、無理な追越しを繰り返したりしたということです。

 

 どのようなクラクションの鳴らし方をされたのかわかりませんが、怒って追いかけるくらいですから、少し強めのクラクションを鳴らしたのかもしれません。

 

 そうだとしても、怒ってクラクションを鳴らした車を追いかけるほどのことではないと思いますし、あおり運転で立件されたら、その代償は計り知れないほど大きなものとなります。

 

 あおり運転(妨害運転)の「著しい危険」ということになれば、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点で即運転免許取消しで欠格期間3年となります。

 

 些細なことでカッとして「あおり運転」をするほど、割に合わないことはありません。

 

(シンク出版株式会社 2020.10.5更新)

■危険・迷惑運転をする人はドライバー失格!(最新の法改正収録済)

あおり運転は重罪

 最近、他の車をあおって危険を生み出したり、運転中にスマートフォンを操作して、重大事故を起こすなど、ドライバー失格と言える行為が目立つようになりました。

 

 この冊子では、代表的な危険・迷惑運転を取り上げ、その罰則の重さと、運転上の注意ポイントを解説しています(2020年6月30日施行の改正道路交通法、2020年7月2日施行の改正自動車運転死傷行為処罰法についても収録)。

 

 ドライバー向けのセルフチェック欄も設けていますので、自分が無意識のうちに危険・迷惑運転をしていないかチェックすることができます。

 

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