あおられ、あおり返すと双方「あおり運転」に

 今年6月30日から道路交通法が改正され、あおり運転(妨害運転)に対する罰則が大幅に強化されていますが、一向に減少する傾向がないように思います。

 

 さる10月12日大阪府警は、高速道路上で互いに「あおり運転」をしたなどとして、無職の男性と会社員の男性双方を道交法違反容疑(妨害運転)などで書類送検しました。

 

 無職の男性は、大阪市の阪神高速湾岸線で、後ろから接近した会社員男性の車の進路を塞ぐように約4キロにわたって進路変更を繰り返した後、高速から下りた道路に停車させて車を複数回殴打するなどしました。

 

 ところが、会社員の男性も阪神高速道路で車間距離を詰めるなどあおり運転を繰り返しており、双方を立件したものです。

 

 無職の男性は「あおられていると思い、腹が立った」と供述しており、あおり運転をされてカッしてあおり返し、重い罪に問われる結果となりました。

 

 後ろから車間距離を詰められると、あおられたと感じることがあるのですが、それをもってあおられて感じ、報復に出るほど馬鹿げたことはありません。損をするのは自分です。

 

 車間距離を詰められても、知らん顔で関わらないようにしておきましょう。

 

(シンク出版株式会社 2020.10.22更新)

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「あおり運転」をめぐる事件が近年たて続けに起きて社会問題になり、多くのドライバーが「あおり運転」の被害を経験しています。

 

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 「あおり運転」の加害者にも被害者にもならないために、私たちドライバーがどうすればよいのかを学ぶことができますので、事業所の安全運転教育に最適な内容となっています。 

 

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