さる10月26日、埼玉県警は自転車で妨害運転いわゆる「あおり運転」をしたとして、桶川市の男性を逮捕しました。自転車の運転者が「あおり運転」で逮捕されたのは全国で初めてとのことです。
容疑は、10月5日桶川市内で道路中央に飛び出して対向車線の車の前に自転車で急に近づくなどした行為が、「交通の危険を生じさせる恐れのある方法で自転車を運転した」にあたるとしたものです。
自転車の運転で、「あおり運転(妨害運転)」が適用されるというのは、少しビックリされる方もおられるかと思います。
しかし、警察庁が示した「あおり運転(妨害運転)」の対象となっている10の違反行為のなかには、軽車両である自転車でも適用される違反がいくつかあります。
たとえば、今回の摘発対象となった急な加減速や幅寄せは安全運転義務違反になりますが、安全運転義務を負う対象者として車両等の運転者となっていますから、当然軽車両である自転車を利用している人も対象となるわけです。
車を運転している人でも、自転車を運転することがあると思いますが、自転車だからといって危険な運転をしていると、妨害運転に問われることを頭に入れておきましょう。
(シンク出版株式会社 2020.10.29更新)
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