さる2月16日、レンタカーを利用した客が「放置駐車違反金」を支払わないために、県がレンタカー会社に納付命令を出しましたが、その納付命令の取消しを求めた訴訟の判決が岡山地裁でありました。
放置駐車違反金制度は、運転者が反則金を納めない場合、車の使用者に納付を命じることができる制度なのですが、裁判所は、「レンタカー会社は使用者に当たる」として、レンタカー会社の訴えを棄却しました。
このケースでは、なぜ反則金の支払いに関して裁判までいったのか定かではないのですが、通常は、放置駐車違反をすると警察からレンタカー会社に連絡が入りますので、レンタカー会社から車を借りた本人に警察へ出頭するように求め、返却時に反則金の納付書などを持参することになります。
納付していなければ、反則金相当の補償金を求められることがほとんどです。もちろん、後日反則金を納付すれば補償金は返却されます。
ですから、レンタカーを借りて放置駐車違反をして、反則金を支払わないで、レンタカー会社側の求める補償金も無視することは通常あり得ません。もし、そういうことになれば、全国で二度とレンタカーを借りることができなくなります。
レンタカーを借りたときには、レンタカー会社に迷惑をかけないためにも、放置駐車違反をしないようにしてください。
(シンク出版株式会社 2021.3.1更新)
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